行政指導による健康診断
騒音健康診断
等価騒音レベルが85db(A)以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対し雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。 但し、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85db(A)未満の場合には、6ヶ月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。
雇入時等健康診断
- 既往歴の調査
- 業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hzにおける聴力の検査
- その他医師が必要と認める検査
定期健康診断
- 既往歴の調査
- 業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる1,000および4,000Hzにおける選別聴力検査
※定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については次の検査を実施しなければなりません。
- オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hzにおける聴力の検査
- その他医師が必要と認める検査