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健康診断の種類

特殊健康診断

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7〜第9条の2)

じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

  • 粉じん作業についての職歴の調査
  • X線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
胸部X線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査
  • 胸部に関する臨床検査
    • 既往歴の調査
    • 胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査
  • 肺機能検査
    (一側の肺野の1/3を超えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く)
    【一次検査】スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査
    【二次検査】動脈血ガスを分析する検査(二次検査は所定の要件を満たす場合のみ)
  • 結核精密検査(結核またはその疑いのある者)
    • 結核菌検査
    • X線特殊撮影による検査
    • 赤血球沈降速度検査
    • ツベルクリン反応検査
      ※医師が必要でないと認める場合は一部の検査を省略することができます。
  • その他の検査(肺結核以外の合併症の疑いがある者については次の検査のうち医師が必要と認めた項目について行う)
    • 結核菌検査
    • たんに関する検査
    • X線特殊撮影による検査
じん肺健康診断の種類とその対象者(じん肺法施行規則別表)

■就業時

対象者 適用条件
新たに常時粉じん作業に従事する者 「次に示す者は対象外」
・以前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない者
・1年以内のじん肺健診で所見なしまたは管理の者
・1年以内にじん肺健診を受けて、管理2または管理3イの者
・6ヶ月以内のじん肺健診で管理3口の者

■定 期

対象者 管理区分 適用条件 健診時期等
常時粉じん作業に従事する者 1   3年以内ごとに回
2・3   1年以内ごとに回
常時粉じん作業に従事させたことがあり、
現に非粉じん作業に常時従事する者
2   3年以内ごとに回
3   1年以内ごとに回

■定期外

対象者 管理区分 適用条件 健診時期等
常時粉じん作業に従事し労働安全衛生法に基く健康診断でじん肺有所見またはその疑いある者   管理1または管理区分未決定の者 遅滞なく
合併症で1年を超えて療養または休業していた者で、その後療養または休業不要と診断された者    

■離職時

対象者 管理区分 適用条件 健診時期等
常時粉じん作業に従事し、1年以上継続勤務した者の中で離職をする際じん肺健康診断を行うよう求めた者 1 前回のじん肺健診からの経過期間が1年6ヶ月以上  
2・3 前回のじん肺健診からの経過期間が6ヶ月以上に適用
常時粉じん作業に従事させたことがあり、現に非粉じん作業に従事しており、かつ1年以上継続勤務している者中で離職の際にじん肺健康診断を行うよう求めた者 2・3