特殊健康診断
電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
- 被爆歴の有無の調査
- 白血球数および白血球百分率の検査
- 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査
※2のうち白血球百分率の検査、および4と5の検査については、医師が必要ないと認めるときは、省略できます。
※定期的に行う健診については、過去1年間に受けた線量当量が年限度の3/10を超えず、かつ今後1年間に受ける線量当量が年限度の3/10を超えるおそれのない者については、医師が必要でないと認めるときに限り、2〜5の全部または一部を省略することができます。省略の可否については、昭和64年1月1日付け基発第3号「電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断の項目の省略の可否について」に判断基準が示されています。